新着情報
*中小企業をサポート*
労働保険事務組合は、労働保険等の主要な手続きをサポートします。
メリット①:事務の省力化
メリット②:労災保険への特別加入
労災保険の適用除外となる中小企業の事業主・役員様も労災保険特別加入が可能です。
メリット③:労働保険料の分割納付(延納)
労働保険料の額にかかわらず年3回の分割納付が適用されます。
メリット④:労保連労働災害保険の加入
休業・傷害・死亡といったさまざまな労働災害のリスクに備えることも可能です。
※その他詳しい内容等は社労士・専門スタッフが対応させていただきます。
*委託事業主の範囲*
労働保険事務の処理は事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限り厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合に委託し、これらの処理を行うことが認められています。 この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
◆使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。
業 種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |